【司法書士試験♪】マイナー権利① 用益権総説、普通地上権、法定地上権、区分地上権、永小作権 不動産登記法

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  • Опубликовано: 17 окт 2024
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Комментарии • 5

  • @muusvlog0411
    @muusvlog0411 Год назад

    いつも見させて頂いてます!
    独学なのでこういう動画が本当にありがたいです😢
    これからも投稿頑張ってください☺️

    • @社労士試験被害者友の
      @社労士試験被害者友の  Год назад +1

      コメントありがとうございます(´・ω・`)自分も独学の時期が長くありましたが、怠けてしまってなかなか思うように勉強が進みませんでした。でも、独学は都合に合わせて自分のペースで勉強できるからいいですよね☺ご自身の勉強の気分転換に動画を視聴していただければ幸いです。

  • @親志吉田
    @親志吉田 Год назад

    ポイントを押さえた横断的解説ありがとうございました
    二重の賃借権がokなのに地上権+賃借権がNGの理由がよく分かりません。

    • @社労士試験被害者友の
      @社労士試験被害者友の  Год назад +1

      うーん(;´Д`)とても鋭いご指摘ですね😅実はその辺については突っ込んで欲しくなくて、あえて動画のスライドでは『ざっくり言って』『争いあるも』と書いておいて、わざとスルーしたんです。地上権と賃借権の重複設定については、先に賃借権が設定された状態で後に地上権を設定するならOKなんですが、先に地上権が設定された状態で後に賃借権を設定する場合は結論に争いがあるんですよね(NGと言っているのはあくまでも登記研究という専門雑誌です)。私も登記研究まで調べたわけではないので、理由をご説明できません😢力不足で申し訳ないです。誰かわかる人がいらっしゃれば、私が教えていただきたいくらいです☺

    • @親志吉田
      @親志吉田 Год назад +1

      有難う御座います
      あくまで私見ですが地上権は物権で直接支配性があるので直接支配性を妨げる権利は設定できないのに対し不動産賃借権は対抗要件を備えレバ可視化され債権と言えども排他性を具備するので有るがその本質は人に対する権利である以上幾重にも設定可能、つまり直接支配性の有無が事例の様な結論の違いをもたすのでは無いか、と思っています。
      説明として成功しているか不安です。